確認ポイント
- 懲戒処分を社内公表する場合の基準を決めているか
- 就業規則等に懲戒処分の公表について定めがあるか
- 公表する目的が、再発防止や社内への注意喚起など明確になっているか
- 事案の概要、処分内容、所属、役職、氏名など、どこまで公表するのか判断基準があるか
- 氏名を公表しなくても目的を達成できないか検討しているか
- 部署や役職などから、氏名を記載しなくても本人を容易に特定できる内容になっていないか
- 被害者や関係者のプライバシーまで公表によって明らかにならないか確認しているか
- 社内公表と、ホームページや報道発表などの社外公表を分けて判断しているか
こんなケース、どうする?
懲戒処分を行った従業員について、社内へ公表することになった。
再発防止など公表する目的を確認し、事案の概要や処分内容など、目的達成に必要な範囲に情報を限定していますか。
「誰が処分されたのか分からなければ意味がない」と氏名公表を求められた。
氏名を公表する必要性と、本人の名誉やプライバシーへの影響を比較し、氏名を出さずに目的を達成できないか検討していますか。
氏名は伏せたが、「営業部の40代課長」と公表した。
氏名を書いていなくても、所属や役職などを組み合わせることで本人を容易に特定できる内容になっていませんか。
ハラスメントを理由に懲戒処分を行ったが、会社は何も公表しなかった。
被害者や周囲の従業員に「会社は対応していない」と受け取られる可能性も踏まえ、処分の有無や再発防止策について、どこまで伝えるのか検討していますか。
懲戒処分の内容を社内イントラネットへ掲載した。
閲覧できる従業員の範囲、掲載する情報、掲載期間など、公表の必要性を超えて情報が残り続けないよう運用を決めていますか。
社内だけでなく、会社のホームページでも公表することになった。
社内への注意喚起と社外への公表では影響する範囲が大きく異なります。社外公表まで必要となる理由や、公表する情報の範囲を改めて検討していますか。